【質問】産休直前まで切迫早産のため休職。それでも出産手当はもらえる?どの時点の給料で計算されるの?
妊娠27週で、正社員です。
妊娠10~17週まで休職(切迫流産)し、その後一時復帰しまたが、妊娠23週~現在まで休職(切迫早産)してます。
復帰したときは、8時間だったり、6時間だったりと体調に合わせて働かせていただきました。今後も産休(産前42日前)までそのまま休職予定です。
休職中は傷病手当金の申請をと思っているのですが、私のように産休前まで休職している状態でも出産手当金はもらえるのでしょうか?
また、もし支給される場合は、どの時点での給料を反映して支給されるのでしょうか?
【専門家の回答】當舎緑先生(社会保険労務士・行政書士)
切迫早産では、出産まで安静を要することが多いので大変ですね。その場合、休職すると、もちろん傷病手当金が申請できます。
ところで、出産手当金の給付は、原則として、「標準報酬月額」に基づいて支給額を計算されます。この標準報酬月額は、毎年4・5・6月の3ヶ月の給料の平均をとっています。もし、その間に休職などで、月に17日以上勤務していない月があれば、その月は除外します。
更に、4・5・6月に17日以上勤務した月がひと月もない場合には、その前の標準報酬月額が適用となります。休業していても、被保険者資格が継続していれば出産手当金は申請可能です。ご安心くださいね。
ただ、傷病手当金と出産手当金は重複しません。出産手当金が優先です。
もし、すでに傷病手当金が申請されていれば、出産手当金の内払いと見なされ、出産手当金は減額されます。