
認知症高齢者の増加に伴い、社会問題の一つとなっている「預金の凍結」を知っていますか? 認知症なんて我が家は無縁、と思って何も準備していないと将来後悔することにもなりかねません。
万が一、自分の家族が認知症になり、施設に入居するための費用を認知症本人の預金口座から引き出そうとしても、銀行は「本人の意思確認ができない」として支払いに応じないのです。
「そんな!」と思ったら、その対策としてどのようなものがあるのかチェックしておきましょう。
認知症は他人ごとではない!?

「認知症ってそんなにリスクがあるの?」と疑問に思っている人もいるでしょう。
厚生労働省の推計によれば、認知症患者数は次のようになっています。
認知症患者数将来推計(65歳以上)
2012年 約462万人(約7人に1人)
2025年 約730万人(約5人に1人)
2060年 約1,154万人(約3人に1人)
※厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)の概要~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~」(平成27年1月策定・平成29年7月改定)より三井住友信託銀行が作成(各年齢の認知症有病率が上昇する場合の将来推計)
約5年後には65歳以上の高齢者の約5人に1人が、そして自分が70~80代になる40年後にはなんと65歳以上の高齢者の約3人に1人が認知症患者になる推計がされているのです。
自分の親も含めて、自分自身も認知症になるリスクは十分あるということです。
今からやっておくべき「預金の凍結」対策

そして今、認知症高齢者の増加に伴い、社会問題の一つになっているのが、「預金の凍結」。認知症になった高齢者名義の銀行預金口座から、家族がお金を引き出そうとしても、銀行は「本人の意思確認ができない」として支払いに応じません。
認知症になった家族が施設に入居するための費用を、認知症本人の預金口座から引き出したいというケースも出てきます。しかし、そんなときでも、引き出すことができないのです。
三井住友信託銀行が2019年9月12日に行った財産管理セミナーに登壇していた担当者は、ママ向けに次のようなアドバイスをくれました。