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明日の「緊急事態宣言」で変わること、変わらないこと。7つのポイント

ライフスタイル

対象は東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県。期間は1ヶ月ほどを予定しているという。都市封鎖は?交通機関は?外出は? 私たちの生活には、どのような影響が出るのか? 7つのポイントにまとめた。

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、4月7日に「緊急事態宣言」が発出される。

時事通信
時事通信

対象は東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県。期間は1ヶ月ほどを予定しているという。
緊急事態宣言が出ると、いったい何が起きるのか? 7つのポイントにまとめた。

1.緊急事態宣言は「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(新型コロナ対策特措法)に基づいて出される

宣言は、以下の要件が満たされた場合に出すことができるとされている。

(1)政令で定められた「国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある」などの感染症が発生し

(2)全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす、またはそのおそれがある

2.「緊急事態宣言=ロックダウン」ではない

日本では、罰則付きの移動制限や都市の封鎖といった強硬なロックダウン措置をとることは、現行法下では不可能だ。

内閣府も「欧米におけるロックダウンのように強制的に罰則を伴う都市の閉鎖は生じません」としている。

また、安倍晋三首相も4月6日に「日本では海外のような都市の封鎖をおこなうことはいたしません」と強調した。

3.緊急事態宣言=「外出自粛」ではない

AFP=時事
AFP=時事

緊急事態宣言下では、都道府県知事が市民に対してみだりに外出しないよう「要請」することができると定められている。指示ではなく、罰則もない(45条)。
また、知事には「期間と区域」を定めることが求められている。6ヶ月間宣言が出されるとしても、6ヶ月間自粛する必要があるわけではない。
内閣府によると、要請が出された場合でも以下のようなケースでは外出が可能という。
医療機関への通院、生活必需品の買い物、必要不可欠な職場への出勤、健康維持のための散歩やジョギングなど生活の維持に必要な場合

4.多数の人が利用する施設は?

さらに「多数の人が利用する施設」や施設を使ったイベント主催者に対し、使用の制限や停止などの「要請」をすることもできる(45条)。

こうした施設などが要請に応じない場合は、「特に必要がある」とされれば制限や停止を「指示」することもできる。ただし、これにも罰則はない。

施設については、政令(11条)で以下の通りに定められている。ただし、食品や医薬品、燃料などの生活必需品の売り場は対象外になる。

政令

また、劇場以下の施設については、床面積1000平方メートルを超えるものに対象が限定されている。

学校、保育所・介護老人保健施設、大学など教育施設、劇場・観覧場・映画館・演芸場、集会場・公会堂、展示場、百貨店・マーケット、ホテル・旅館、体育館・水泳場・ボーリング場などの運動施設や遊技場、博物館・美術館・図書館、キャバレー・ナイトクラブ・ダンスホールなど遊興施設、理髪店・質屋・貸衣装屋など、自動車教習所・学習塾など

5.交通機関は止まらない

AFP=時事
AFP=時事

特措法では、交通機関を止めるような条文は存在しない。逆に、国民生活を安定させるよう「適切な運用」を続けるように必要な措置を講じるよう、都道府県知事が求めることができる(53条)。
ただし、日本には「強制的な移動制限」ができる法律も存在する。感染症法だ。
33条では72時間(3日間)以内という条件つきで、都道府県知事が「病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断することができる」と定められている。
とはいえ、この条文は「消毒や健康診断を要するものを考慮」したものとされている。「ロックダウン」に運用されることはないとみられる。

6.インフラ、運送、通信も止まらない

電気・ガス・水道などのインフラ、運送・通信・郵便業者も、交通機関と同様だ。(52、53条)

「国民生活の安定」などのため、安定した供給や運送のため、必要ような措置を講じるように都道府県知事が要請ができる。

7.強制的にできることは…?

臨時の医療施設をつくるための土地や家屋について、同意が得られない場合でも使用することができる(49条)。

また、業者に対し、医薬品や食品などの必要な物資の保管を命じることもできる(55条)。

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