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「産後パパ育休」でパパが育休を取りやすくなる!?「育児・介護休業法」の改正ポイントは?

子育て
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2022年10月1日から「育児・介護休業法」が変わるのをご存じですか? 今回は育児に関する部分にスポットをあて、どのように変わるのか詳しくみてみましょう。「育児休業制度があっても取りづらい」「自分が該当するかわからない」場合の問い合わせ先などについてもお伝えします。契約社員やパート、アルバイトなどで働く場合の変更点もあるので、自分が該当していないか確認してみてくださいね。

育児・介護休業法ってなに?

まずは「育児・介護休業法」について、改めて内容を確認してみましょう。

正式名称は、『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律』といいます。この法律の「育児休業」とは、子どもを養育するためにする休業のこと。原則子どもが1歳になるまで会社に籍を置きながら仕事を休むことができます。もし子どもが1歳になった時点で、待機児童問題などで保育所が見つからなかった場合、最長2年まで延長することが可能。また法律上の親子関係がある子どもであれば、実子、養子は問いません。もちろん父親、母親どちらでも育児休業をすることができます。

雇用保険に加入している場合ハローワークに申請すれば、国から休業開始後6カ月は67%、それ以降は50%の育児休業給付金が支給されます。さらに育児休業中は、社会保険料などが免除されるというメリットもあります。

なぜ育児・介護休業法を変える必要があるの?

厚生労働省の「令和2年度雇用均等基本調査」によると、女性の育児休業取得率が81.6%なのに対して男性は12.65%とのこと。男女の育児休業取得率に大きな差を感じてしまいますね。育児休業制度を変え男性が育児休業を取得し積極的に育児に協力することで、女性が仕事を続けやすくなり、さらに2人目以降の出産にもつながるのではないかと期待されているのです。これまでの「育児はママが担うもの」という社会の風潮が変わり、パパも積極的に育児に参加することで、子育てと仕事の両立がしやすくなりそうです。

令和4年10月から変わること

「育児・介護休業法」の改正は3段階で施行されます。「雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化」と「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」に関しては、令和4年4月1日に改正。「雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化」では、育児休業と産後パパ育休の申し出がスムーズにいくように、事業主は個別に面談、書面交付、FAX、電子メールなどで知らせる旨を定めています。雇用される側のパパやママからはなかなか「育休取得」について言い出しづらいという場合もあるでしょう。改正によって臆せず伝えて、しっかりと育休を取得できるようになるといいですね。
そして令和4年10月1日に改正されるのは以下の通り。

①育児休業の分割取得

・1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで、育児休業給付金を受けられるようになります。
・3回目以降の育児休業については、原則給付金を受けられません。例外事由に該当する場合は、この回数制限から除外されます。
・育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交代で育児休業を取得する場合(延長交代)は1歳~1歳6カ月と1歳1歳6カ月~2歳の各期間において夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金が受けられます。

③出生時育児休業(産後パパ育休)の新設

子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる産後パパ育休制度が創設されます。産後パパ育休を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受けられます。育休制度が、会社への申し出期間を原則1カ月前までにしているのに対し、産後パパ育休は原則休業の2週間前までに申請する点が変更になります。

契約社員、パートやアルバイトの育児休業も改正済み

「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」の改正は、契約社員、パートやアルバイトとして働くママたちにも関係すること。これまで契約社員、パートやアルバイトとして働く場合、育児休暇を取得するには、原則雇用期間が1年以上で、子どもが1歳6カ月までに現状の雇用契約が満了、または更新がないことが決まっていることが前提でした。しかし令和4年4月1日に改正で「雇用期間が1年以上」という条件が撤廃されました。これまで妊娠を機に離職していた人たちも仕事が続けやすくなるのではないでしょうか。

分割取得できるならパパとママ交代で取るのもアリ!?

「新・育児休業制度」のなかでも注目したいのは、育児休業の分割取得が可能になること。これまでは育児休業は分割して取ることができませんでした。そのため一度育休に入ったら原則1年間、長期間休業することになります。令和4年10月1日からの改正では、育児休業が分割して取れるようになります。出産後、ママの身体を休めるためにも3カ月くらいは2人同時に取得し、そのあとはパパとママで育児休業を取る時期をずらして取るなどして、夫婦で工夫しながらうまく乗り切れるといいですね。

仕事と育児の両立を応援する「両立支援のひろば」

みなさんのなかには勤めている会社に育児休業制度があっても「自分が該当するのかわからない」「会社の人に相談しにくい」という場合もあるでしょう。そんなときは各都道府県の労働局内の「雇用環境・均等局」、または「労働局雇用均等室」で相談を受け付けていますので、問い合わせてみてはいかがでしょうか。
再就職、または転職などを考えているのであれば、厚生労働省の仕事と家庭を両立の取り組みを支援する情報サイト『両立支援のひろば』で、仕事と育児、または介護などの両立に積極的に取り組んでいる企業を探すこともできます。実際の企業の取り組み例や育児と仕事との両立を支援するための法律が紹介されていて、再就職の際に役立ちそうです。

今回の育児・介護休業法改正を機に、夫婦で育児休業取得について話し合ってみてはいかがでしょうか? 「収入が減るのが心配」という場合は、育休中の給付金がどれくらいもらえるのかなどシミュレーションしてみると、より具体的に話し合えるようになります。パパもママも仕事と育児を両立しやすい環境を整えていきたいですね。

参考:厚生労働|育児・介護休業法のあらまし

参考:厚生労働|令和4年10月から育児休業給付制度が変わります

参考:厚生労働|育児・介護休業法の改正について

参考:厚生労働|両立支援のひろば

イラスト・Michika

【つぎ】の記事:<仕事と育児どっちが正しい?>保育園で泣きじゃくる子の親は……【前編まんが:ゆきえの気持ち】

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