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出産と運転免許更新のタイミングがかぶっても大丈夫!妊娠中に前倒しで更新できるって知ってる?

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待望の妊娠! ……の喜びの後、よく考えると運転免許証の更新のタイミングと出産のタイミングがかぶることに気付いた…そんな人はいませんか?

免許の更新手続きをしないと免許が失効し、運転できなくなってしまいます。車が欠かせない地域にいる人はもちろん、子どもの急な病気や怪我、保育園への送り迎えなど、車の出番は産後もきっとたくさんあるでしょう。妊娠中・産後といえど、いざというときのためにも運転免許証は引き続き保持しておく方がいいですよね。

安心してください! タイミングが悪いときは、出産前に前倒しで更新できますよ。

出産前に前倒しで運電免許を更新できる!

運転免許証の更新は通常、有効期限の1か月前~1か月後の約2か月間で行うこととなります。しかし申請期間以前でも、海外出張や入院、出産など事情がある場合は特例として更新手続きができるのです!

手続きには通常の更新手続きの際に必要となる免許証や手数料などのほかに、理由を証明する書類が必要です。妊娠を証明するものといえば、母子健康手帳が挙げられますね。

講習などの内容は通常の更新と同様で、優良運転者は短時間講習を受けるのみというのも同じです。ただし更新期間前に更新手続きをすると、運転免許の有効期間が通常の更新より短くなります。

更新手続きができる場所など詳しいことは、各都道府県の警察の運転免許センターにお問い合わせください。

参考:警視庁

警視庁

運転免許がもし失効したら……?免許交付の措置は、ある!

何らかの理由で前倒しでの更新が叶わず残念ながら免許が失効した場合でも、いくつかのパターンで免許の交付を受けることができます。外国へ行っていた、入院していたなどやむを得ない理由があって失効した場合にも、措置が用意されています。

※免許証の有効期限が切れると無免許となり、この間に運転すると無免許運転になるので、運転はしないようご注意ください!

有効期限が切れた日から6か月を経過しない場合

学科試験、技能試験はありません。適性試験に合格すれば免許が交付されます。

有効期限が切れた日から6か月を超え3年を経過しないで、やむを得ない事情があった場合

やむを得ない理由がなくなった日から1か月以内の場合に限り、学科試験、技能試験なしで、適性試験に合格すれば免許が交付されます。

有効期限が切れた日から3年を経過しているが、やむを得ない理由があった場合

平成13年(2001年)6月20日前にやむを得ない理由が発生して、その理由がなくなった日から1か月以内の場合に限り、適性試験、学科試験を受けて合格すれば免許が交付されます。

やむを得ない理由がなく、有効期限が切れた日から6か月を超え1年を経過してない場合

学科試験、技能試験、講習はなく、適性試験に合格すれば仮免許証が交付されます。仮免許ですのでご注意ください。

いずれも満たしていない場合

新規に免許を取得することとなります。

教習所に通い、試験を受け……というように、仕事にも育児にも大穴を空ける可能性のある、できるだけ避けたいパターンです。

(ちなみに某ママ向け情報サイトの某編集長は再取得が大変そうでした)

参考:兵庫県警察

兵庫県警察

更新の前倒し、失効後の措置の基本は以上の通りですが、詳しく知りたい方は各都道府県の警察の運転免許センターに問い合わせてみてください。

前倒しで更新できると出産への不安がひとつ減って安心できますが、しかし妊娠中は体調第一です。ご自分にとって無理のない方法を選んでくださいね。

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