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関東地方で大雪予報。雪道をノーマルで走ると違反になるって、知ってますか?

ライフスタイル

今夜から明日朝にかけて東京23区でも積雪のおそれが。あまり知られていませんが、ノーマルタイヤで滑り止めを講じずに積雪した道路を走るのは、法令違反です。罰金や反則金がかかるため、注意が必要です。

関東甲信地方では、1月28日にかけて山沿いを中心に平野部の一部でも警報級の大雪の予報が出ています。

28日朝6時までに予想されている降雪量は多いところで、山梨県・長野県の両県で30cm、神奈川県・群馬県で20cm、埼玉県・栃木県で15cm。埼玉県・山梨県・長野県では1月27日午後6時過ぎから大雪の警報級となる可能性が高いと発表されています。

東京23区でも積雪の可能性があり、気象庁は交通への影響、路面の凍結などに注意をするよう呼びかけています。

あまり知られていませんが、ノーマルタイヤで滑り止めを講じずに積雪した道路を走るのは、法令違反です。

時事通信
時事通信

2018年2月に福井であった大雪で動けなくなった乗用車

運転者の義務を定めた道路交通法71条6号に基づき、沖縄県を除く各都道府県の公安委員会が積雪、凍結時のルールを決めています。

降雪地帯だから厳しい、非降雪地帯だから厳しくない、というルールの差はありません。たとえば、東京都の場合も、こう決められています。

いずれも、違反すると反則金(大型7千円、普通、自動二輪6千円、原付5千円)が課されます。

日本自動車タイヤ協会 / Viajatma.or.jp
日本自動車タイヤ協会 / Viajatma.or.jp

事故などを起こした場合の罰金は、5万円以下です。

啓発を続けている日本自動車タイヤ協会の担当者は、以前のBuzzFeed Newsの取材に対し、こう注意を呼びかけています。

「法令そのものがなかなか知られていない一面もあります。雪が降った場合は、基本的にノーマルタイヤは走らないようにしてもらいたい」

「雪が解けたあと、気温が下がり路面が凍結する場合もあります。スリップする可能性もあるので、対策を講じることが必要です」

それぞれの都道府県ごとの決まりについては、同協会のホームページにまとめられています。

ホームページ

「ブラックアイスバーン」にも注意

また、JAFによると雪のない路面に薄い氷が張った「ブラックアイスバーン」にも注意が必要です。

JAFによると

一見すると単に路面が濡れているだけのように見えるため、思わぬ事故につながりやすく、スタッドレスタイヤでもスリップの恐れがあるため、危険です。

雪道での運転では急ブレーキ、急ハンドル、急発進など「急」のつく運転は危険です。慎重な運転を心がけるほか、不要不急の外出は避けるようにしましょう。

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