駐輪場に停めておいた自転車が勝手に移動され、さらには放置自転車として撤去されてしまう……そんな劣悪な迷惑行為が、全国で報告されている
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駐輪場に停めていた自転車を勝手に路上に移動され、撤去されてしまう……そんなとんでもない迷惑行為の被害も報じられています。こうした場合、撤去費用を自転車の持ち主が払わなくてはいけないのでしょうか。
■全国で被害が報告されている
ちゃんと駐輪場に停めていたにも関わらず、自転車を勝手に移動されてしまった挙げ句、「放置自転車」とみなされ撤去されてしまったという被害は、じつは全国各地で報告されています。
昨年11月には、京都で起きた事案を『モーニングショー』(テレビ朝日系)が報道。とんでもない迷惑行為の実態が、インターネット上にも衝撃を与えました。
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■災害時には大きな問題に
たとえば、東日本大震災などの大規模な災害により、丸太などが流されてしまったケースでは、誰が費用負担をするべきであるか、すなわち不可抗力によって生じた損害について誰が負担をするべきか、大きな問題になりました。
しかし、こうしたケースでは、撤去する側がいかなる理由に基づいて行ったのか、窃盗なのか、それとも放置自転車七日によっても状況は異なるように考えられます。もし、窃盗であれば本来撤去費用などは加害者が負うべきでしょう。
■原因を作った人間に負担させるべき
起きている原因は、駐輪場の満車時、他人の自転車を勝手に移動する人間がいるとのことでした。
これは、正当に停車している自転車を自分の判断で移動する行為ですから、撤去費用等が生じた場合にはこの原因を作った人間に負担させるべきでしょう。
(文/弁護士・齋藤 健博)