無料の会員登録をすると
お気に入りができます

2023年提出分の確定申告 期間はいつからいつまで? 昨年からの変更点は?

確定申告の期間は、例年「2月16日から3月15日まで」とされています。2023年も例年どおりの対応となる予定です。

この記事では確定申告の期限について、今年は新型コロナウイルス感染症による延長措置は予定されているのか、期限に間に合わなかった場合はどうなるのか解説します。また、昨年の確定申告からの変更点も併せて紹介しますので、参考にしてみてください。

2023年提出分確定申告の期間は?

2022年分(2023年に提出する)所得税及び復興特別所得税の確定申告の期間は、2023年2月16日(木)から3月15日(水)までです。

ちなみに、贈与税の申告は2023年2月1日(水)から3月15日(水)まで、消費税の確定申告と納付は2023年3月31日(金)までとなっています。

確定申告によって納税するのではなく所得税の還付を受ける(払い過ぎた税金が戻ってくる)場合は、上記の期間に関係なく2023年1月1日から5年間いつでも申告可能です。

新型コロナウイルス感染症による延長措置は今年もあるのか?

ここ数年の確定申告では、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した期限延長措置が取られてきました。

2021年提出分では一律に期限が4月15日までとされていましたし、2022年提出分は申告書の右上や入力画面の特記事項欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記入するだけで延長できるようになっていました。

しかし今年(2023年提出分)は、個別の延長申請は可能なものの、昨年(2022年提出分)ほどかんたんな方法での申請はできない見込みです。

2023年提出分では、納税者本人や税務代理等を行う税理士等が新型コロナウイルスに感染したために確定申告が間に合わなかった場合などは「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出し、税務署長の承認を受けることになっています。

やむを得ない理由で期限に間に合わなかった場合はどうすればいい?

確定申告は本来、決められた期間中に行う必要があります。しかし、やむを得ない事情があってそれが難しい場合には、個別に期限の延長を申請することができます。

延長を希望する場合は、税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出しましょう。書類は国税庁の公式サイトからダウンロードできます。また、わざわざ窓口まで行かなくても、郵送やe-Tax(電子申告)での提出も可能です。

提出時期は「やむを得ない事情がやんだあと相当の期間内」とされています。申請が承認されれば、やむを得ない事情がやんだ日から2ヶ月以内まで申告期限が延長されます。

個別延長が認められるやむを得ない事情とは?

では、個別の期限延長が認められる「やむを得ない事情」とはどのようなものなのでしょうか。例として、以下のようなケースが挙げられます。

納税者本人や税務代理等を行う顧問税理士、経理責任者などが
・新型コロナウイルスに感染した、もしくは感染の疑いがある場合
・濃厚接触者となった場合
・医療機関や自治体などから外出自粛要請を受けた場合
・海外滞在中に入出国制限がかかって帰国できなくなった場合
・感染拡大による経理担当部署の閉鎖や学校の臨時休業の影響を受けた場合
など

なお、個別延長の措置は災害時に利用できる方法として以前から存在しています。新型コロナウイルス感染症に限らず、火事や台風などの被害を受けた場合にも利用できますよ。

延長措置を受けるためには「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に、どのような被害を受けたか具体的に記載する必要があります。

税務署では個別の状況を一つ一つ確認し、延長が妥当かどうか審査します。そのため、税務署から記載内容についてのお尋ねがある場合もありますし、「申請したのに延長が認められなかった」という可能性もあるので要注意です。

2023年提出分確定申告と税制面の主な変更点とは?

確定申告では、毎年のように書式が変わったり税制が変わったりしています。ここからは、2022年分(2023年提出分)の確定申告は前年と比べてどこがどう違うのか、おもな変更点について見ていきましょう。

確定申告書Aが廃止される

確定申告に使う「確定申告書」ですが、従来は会社員などが利用できる「確定申告書A」と誰でも利用できる「確定申告書B」の2種類がありました。

それが2022年分(2023年提出)以降は、確定申告書Bに一本化されます。書類の正式名称は「令和○年分の所得税及び復興特別所得税の申告書」になり、「A」や「B」の表記はなくなります。

今まで「確定申告書A」を使っていた人にとっては、書類の項目数が増えて複雑になったように感じるかもしれません。しかし記入の必要がない項目も多いので、そこまで大きな影響はないでしょう。

修正申告書第五表(別表)が廃止される

さらに、これまで修正申告(一度行った確定申告を修正するための申告)のために使われていた「申告書第五表(修正申告書・別表)」も廃止されました。その代わり、2022年分(2023年提出)からは申告書の第一表に修正申告用の入力欄が追加されています。

前述の「確定申告書A」同様、書類の数が減って一体化・簡素化が進んでいます。記入する側もそれをチェックする税務署側も、双方が作業を進めやすくするための工夫と考えられます。

オリジナルサイトで読む
記事に関するお問い合わせ