「毎月の家賃が〇万円だから、住宅ローン返済も毎月〇万円なら無理がない」と考えている人は多いのではないでしょうか。しかし、マイホーム購入後にかかる費用は、住宅ローンの返済金だけではないので「無理がない」とは限りません。固定資産税、火災保険料、修繕費…合計年間数十万円かかる場合もあります。「購入後の費用」を考慮しておかないと、マイホームに住み始めてから予期していなかった家計負担に慌てることになるでしょう。今回は、戸建てのマイホーム購入後にかかる費用について、確認しておきましょう。
戸建て住宅の購入後にかかる「税金」「保険料」「修繕費」
マイホーム購入後、保有中にかかる費用は、住宅ローン返済額のほか大きくわけて3つあります。
一つ目は「税金」です。土地や家屋を保有している人は、固定資産税・都市計画税を支払うことになります。
二つ目は「保険料」です。ほとんどの場合、万一の火災や自然災害への備えとして火災保険に加入するでしょう。地震に備える地震保険には、2022年には35%の世帯が加入しています。
参考:グラフで見る!地震保険統計速報 損害保険料率算出機構
三つ目は、「修理・修繕費」や「リフォーム費用」などが挙げられます。戸建ての場合は、マンションのように「修繕積立金」を毎月徴収されるわけではないため、購入してしばらくは意識することがない費用かもしれません。しかし、新築で購入した家もいつかは傷んだり、ライフスタイルが変わって不便になったりするものです。いつか必要になる修繕やリフォームに備えた資金計画を考えておく必要があります。
これらの費用について、具体的にみていきましょう。
土地や家屋の保有者が支払う「固定資産税」「都市計画税」
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や家屋を保有している人に、市町村から課税される税金です。固定資産税は、3年ごとに見直される「固定資産税評価額」に対して、税率(1.4%)を掛けて計算されます。税率は標準税率である「1.4%」が一般的ですが、市町村は必要に応じて異なる税率を条例で定めることができます。
固定資産税:固定資産税評価額×1.4%(標準税率)
また、市街化地域に家屋や土地がある場合には、都市計画税も課税され、固定資産税と一緒に納付することになります。都市計画税は、固定資産税評価額に税率を掛けて計算されます。都市計画税の税率は自治体により個別に定められるとされていますが、「0.3%」を超えてはならない、となっています。
都市計画税:固定資産税評価額×0.3%(制限税率)
しかし、マイホームの場合、家屋・土地それぞれに軽減特例があり、適用条件を満たしていれば各税額は低く抑えられます。
家屋の固定資産税・都市計画税
固定資産税には、新築後の一定期間、床面積120平方メートルまでの固定資産税額が2分の1に軽減される特例があります。戸建ての場合は、新築後3年間(長期優良住宅の場合は5年間)、固定資産税額が2分の1になります(適用期限:2026年3月31日)。
仮に、住宅(100平方メートル)の固定資産税評価額が1,000万円だった場合、新築後3年間の固定資産税額は
1,000万円×1.4%×1/2=7万円
になります。
4年目以降、固定資産税評価額が変わらなかった場合の固定資産税額は
1, 000万円×1.4%=14万円
になります。
実際には、年を経るほど住宅の評価額は下がっていくので、固定資産税額は下がっていきます。
家屋に課される都市計画税には軽減特例はないので、上記の例で税率が0.3%の場合には、
1,000万円×0.3%=3万円
が都市計画税となります。
土地の固定資産税・都市計画税
土地の固定資産税評価額は、公示価格の70%程度とされていて、3年に1回見直されます。住宅用地の場合は、固定資産税・都市計画税ともに、図表1のような軽減特例があります。
したがって、仮に、住宅用地で土地面積が200平方メートル以下で固定資産税評価額が1,500万円の場合には、
固定資産税:1,500万円×1/6×1.4%=3.5万円
都市計画税:1,500万円×1/3×0.3%=1.5万円
となります。
上記の例では、新築後3年以内の固定資産税・都市計画税の合計額は
家屋:7万円+3万円=10万円
土地:3.5万円+1.5万年=5万円 合計15万円
となります。