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フレックスタイム制のメリット・デメリット

「フレックスタイム制」名前は聞いたことあれど、くわしくはわからない人も多いのでは? フレックスタイム制とは何か、メリット・デメリットにはどんなことがあるのか。キャリアアドバイザーの藤井佐和子さんにくわしく教えてもらいました。

藤井佐和子(キャリアアドバイザー)

フレックスタイム制は、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることによって、生活と業務との調和を図りながら効率的に働くことができる制度です。

多様化する働き方に合わせて使えるこの制度ですが、働き続けるためにも柔軟にそのときの自分の状況に合わせて活用するにはどうしたらよいのでしょうか。

フレックスタイム制とは

まずはフレックスタイム制の概要について、簡単に触れてみたいと思います。

フレックスタイム制とは

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フレックスタイム制とは、一定の期間、あらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、日々の始業・終業時刻、労働時間を労働者自らが決めることのできる制度です。

それによって、労働者は仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くことができます。

コアタイムとフレキシブルタイムって?

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「コアタイム」とは、会社が定めた、必ず勤務しなくてはならない時間帯のことです。

そして、「フレキシブル」とは、いつ出社してもよい時間帯のことです。

フレキシブルタイムやコアタイムは必ずしも設けなければならないものではありません。 コアタイムを設定しないことによって、労働者が働く日も自由に選択できるようにすることも可能です。

また、フレキシブルタイムの途中で中抜けするなどといったことも可能です。

※厚生労働省働き方改革関連法解説より

残業代は? フレックスタイム制には残業はない?

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残業も残業代もあります。

フレックスタイム制における残業の考え方ですが、もしも1日12時間働いたとしても、週や月単位で設けられたトータルの総労働時間内であれば、残業のカウントにはなりません。

トータル時間を月で設けるか、週で設けるかは会社の規定によりますが、この総労働時間を超えた場合を残業時間とみなすのです。

残業時間とみなされた分は残業代が支払われます。

逆に、総労働時間に足りない労働時間は翌月に繰り越したり、不足時間の賃金をカットされることもあります。

フレックスタイム制は裁量労働制とどう違う?

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裁量労働制とは、あらかじめ想定した労働時間に賃金を払う「みなし労働時間制度」の一種です。

一般的には労働基準法に基づく法定労働時間内で働き、実際の労働時間が法定を超えると、残業代が支払われます。

一方、この制度の対象者は、実際に働いた時間に関係なく、みなし労働時間分を働いたことになり、基本的に残業代は出ません。ただし、深夜手当や休日手当は出ます。

対象となるのは、「専門業務型」と「企画業務型」の2種類。

専門型はデザイナーや弁護士などが対象、企画型は企業の本社などで企画立案といった業務に従事している人が対象となります。

※日本経済新聞2017年8月2日朝刊参照

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