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フレックスタイム制のメリット・デメリット

フレックスタイム制の清算期間が3カ月に改正

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2019年4月、働き方改革の一環としてフレックスタイム制の法改正が行われ、労働時間の調整を行うことのできる期間が延長されました。

これによってより柔軟な働き方の選択が可能となったのです。

これまでのフレックスタイム制は、清算期間の上限が「1カ月」までとされていました。そのため労働者は、1カ月の中で生活に合わせた労働時間の調整を行うことはできましたが、1カ月を超えた調整をすることはできませんでした。

今回の法改正によって、清算期間の上限が「3カ月」に延長され、月をまたいだ労働時間の調整が可能になりました。

たとえばこんなことができるようになります。小学校のお子さんがいる方は、夏休みなどの長期休み中は日中長時間、学童などに預ける必要がありますよね。しかし、6~8月の3カ月で清算可能になると、6月に多めに働けば、8月に連日早く帰るなんてこともできるようになります。

より個人の事情に合わせてフレキシブルに働けるようになったのです。

※厚生労働省働き方改革関連法解説より

フレックスタイム制のメリット・デメリット

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では、フレックスタイム制は働く人にとってどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

フレックスタイム制のメリット

子育て中の人が働きやすい

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子育てしていると、子どもの体調や行事に合わせたフレキシブルな時間の対応が必要となってきます。

また、共働きの場合、夫婦ともにフレックスタイム制を活用していれば、 保育園の送り迎えを日替わりで分担する、なんてこともできます。

日常のルーティンとして活用することもできますが、子どもが夏休みのとき、たまにはゆっくり子どもといる時間を増やしたいから、といった理由で制度を活用されている方もいらっしゃいます。

通勤ラッシュが避けられる

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人混みが苦手、体調が悪いなど、リラックスして出社退社したい場合、この制度を使うことで、時間をずらすことが可能になります。

午後からハードなプレゼンテーションがあるので、通勤ラッシュを避けてストレスなく挑みたい、妊娠中のため、極力通勤ラッシュは避けたいなど、ストレスなく出社するためにも有効です。

病院に通院しやすい

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大きな病気ではないけれど、ちょっと病院で診てもらってから出社したい、通院中で病院の予約が平日の午前か夕方のほうが取得しやすいから、といった事情があっても対応できます。

特に近年増えている、不妊治療中の女性にとって、フレックスタイム制で働く恩恵は大きいです。

定期的にも不定期にも通院する必要があり、また不妊治療の病院は予約が取りにくい、といったことから、この制度が利用できると仕事と両立しやすいのです。

副業をしている場合

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会社にもよりますが、副業OKの企業の中には、業務に差し障りのない範囲で、フレキシブルな両立を許可されているところもあります。

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