給与取得者の場合は所属先で年末調整を行います。しかし、副業をしている場合は年末調整をどのように行えばよいのでしょうか。この記事では、副業を行っている人の年末調整や確定申告についてくわしく解説します。副業を行っている人は、ぜひ参考にしてください。
年末調整とは
年末調整とは、年末に勤務先が厳密な税額を計算しなおすことをいいます。
会社員などの給与所得者の場合は、給与からあらかじめ税金が源泉徴収されており、税金分を差し引かれた残りの額を「手取り」として受け取っています。しかし、この源泉徴収には各種控除が反映されていません。
年末調整で受けられる控除には「扶養控除」や「配偶者控除」など、それぞれの家庭の事情を考慮した控除があり、この控除が適用されると、税金の額が減ります。年末調整では、所属企業が個々の家族構成などに合わせてどの控除が適用されるのかを計算し、正しい納税額を算出します。そして、正しい税額と源泉徴収額に差があった場合は、還付金、もしくは追徴課税が発生します。
副業分は年末調整できない
年末調整は給与所得をもらっている勤務先などで行われ、そこで得た給与をもとに税金が計算されます。しかし、副業における所得については企業で把握していないため、副業収入を反映した税額の再計算をすることができません。
企業外で得た報酬(副業の収入)は、その会社が行う年末調整の対象外となるため、条件によっては副業の収入について、別途確定申告が必要となります。
副業により年末調整と確定申告を両方行わなければならないとき
副業をしていて一定の条件に該当する場合は、年末調整を行っていても確定申告が必要です。それでは、どのようなときに確定申告をしなければならないのでしょうか。その条件について、くわしく解説します。
副業が給与所得のとき
副業をしていて給与を2ヶ所以上から受け取っている人は、複数の勤務先から年末調整の書類を受け取ることになります。しかし、年末調整を行うのは、収入が多いほうの企業1ヶ所だけです。副業先での収入は確定申告を行いましょう。
ただし、副業収入が年間20万円以下の場合は、副業の分の年末調整も確定申告も必要ありません。副業分で確定申告が必要となるのは、副業分収入を合算して20万円を越えた場合のみです。
副業が雑所得や事業所得のとき
年末調整は給与所得を受け取っている人が行うものであり、雑所得や事業所得の申告は確定申告でしかできません。副業として雑所得や事業所得がある場合は、確定申告をして、収入を申告する必要があります。
雑所得や事業所得の申告では、収入から経費を引いた額が20万円を超えた場合に確定申告を行います。20万円以下の場合は、確定申告の義務がないので、何もしなくてもよいでしょう。
どちらにしても年間20万円超が基準
副業としてえられる収入には、給与所得のほか、雑所得や事業取得などさまざまな種類があります。しかし、どちらにしても副業として得られた収入の総額が20万円を超えれば確定申告が必要です。
確定申告をしなければならない副業収入の目安は、「給与所得以外の所得の合算が20万円を超えるかどうか」と覚えておきましょう。
副業収入が20万円以下でも確定申告したほうがよい場合
副業収入が20万円以下の場合は、基本的には確定申告は必要ありませんが、確定申告をした場合がよいこともあります。たとえば、副業ですでに源泉徴収されているとき、確定申告で納めすぎた税金が還付されることがあります。
また、副業収入が20万円以下であっても、所得税は発生しませんが住民税は支払わなければなりません。そのため、確定申告をしない場合、自分で住民税納付の手続きをする必要があります。しかし、確定申告をしておけば、税務署から市町村に通知されるため手続きをしなくても済みます。
副業以外に確定申告が必要となるケース
年末調整とは別に確定申告が必要となるケースは、副業だけではありません。それではどのような場合に確定申告をしなければならないのでしょうか。3つのケースを紹介します。
住宅ローン控除の1年目
住宅ローン控除を受けるためには、最初の1年目には確定申告が必要です。住宅ローン控除は、納めすぎた税金を還付してもらう「還付申告」のひとつですが、年末調整は会社を通した比較的簡単な税金の手続きのため、1年目は自分で確定申告をする必要があります。
2年目以降は年末調整で問題ありません。
給与所得が2,000万円を超える場合
年収(給与収入)が2,000万円を超える場合は、必ず確定申告をしなければならないと法律で定められています。この「2,000万円」は、手取りではなく社会保険料や源泉所得税などが引かれる前の年収です。
年収2,000万円以上の人は、勤め先での年末調整はありません。扶養控除などの各種控除の申告も、確定申告にて行います。