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年末調整後にうっかり忘れ注意! 副業している人が確定申告も必要な条件

医療費控除を受ける場合

医療費控除とは、年間の医療費が10万円以上かかった人が受けられるもので、年末調整では申告できません。

医療費は、世帯主だけではなく生計を同一にする配偶者や子ども、親族の分も合算可能です。また、共働きで配偶者が世帯主の扶養に入っていない場合も、合算できます。

医療費控除の控除額は、実際に支払った医療費から、保険金などで補填された金額と10万円を差し引いた額が受けられますが、最高で200万円までです。ただし、副業も合算した総所得金額が200万円未満の人は、控除の対象となる金額は総所得金額の5%となります。

ワンストップ特例制度を使用しないときのふるさと納税

ふるさと納税とは、本来自分が住んでいる自治体に納めるべき税金の一部を、他の自治体に「寄付」というかたちで納付できる制度です。寄付した分は、次年度の住民税から控除でき、寄付先の自治体からは返礼品が届きます。

ふるさと納税は、確定申告をして「寄付控除」を申告しますが、ワンストップ特例制度を使えば確定申告は不要です。ただし、副業収入などで確定申告をする場合は、ワンストップ特例制度は使えないため注意しましょう。

年内に退職し再就職しなかった場合

年内に退職をして再就職しなかった場合は、年末時点で企業に所属していないことになるため年末調整は受けられません。そのため、確定申告が必要となります。ただし、退職後すぐに再就職し企業に所属しているときは、新しい勤務先で年末調整を受けられます。

年末控除までに書類提出等が間に合わなかった場合

年末調整では生命保険料控除などを申告できますが、それには各種証明書の提出が必要です。もしも書類提出が間に合わなかった場合は、年末調整ではなく確定申告で控除を申告します。

証明書は、確定申告書に貼付して提出します。確定申告をすれば年末調整と同じように控除を受けられるので安心してください。

まとめ

年末調整は、給与所得を得ている企業などで行うものです。副業の収入分は、年末調整することができません。副業の年間収入が20万円を超えるときは、確定申告を行いましょう。副業が複数ある場合は、それらの収入を合算した額で判断します。20万円という基準は1つの副業での収入ではないため、注意してください。

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