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[初心者向け]確定申告をするメリットとやり方を詳しく解説!

確定申告と聞くと「なんだか難しそう」「会社員だから関係ない」と感じる人も多いかもしれません。

ただ、確定申告が必須ではない人も、適切に行っておくことで、納め過ぎた税金が還付されるなどのメリットがあります。

はじめての確定申告でも困らないよう、そのやり方について解説します。

確定申告とは?

そもそも「確定申告」とは何なのか、かんたんに整理しておきましょう。

確定申告は、課税所得を申告して、所得税(復興特別所得税も含む)の税額を確定させる手続きのことです。

税額は、収入だけでなく家族の状況や特定の支出の状況などさまざまな要因で変わります。現状を正しく申告することで、「すでに源泉徴収された税額」と「本来納めるべき税額」の差額を調整する、それが確定申告の役割です。

会社員の場合、所得税は毎月の給与から源泉徴収されていますが、そのときの金額はあくまで概算(だいたいの金額)です。また、源泉徴収されるのは、会社員など給与所得者のみではなく、個人事業主やフリーランスでも、法人との取引をする場合など、源泉徴収されることがあります。
そのため、源泉徴収等で税金を納めすぎていた人が確定申告をすると差額分が戻ってきます。逆に、未納付あるいは納税額が足りなかった人は追加で支払うことになります。

確定申告が必要となるケース

確定申告は「必ずしなければならない人」と「しなくてもいいけど、したほうが得な人」がいます。たとえば以下のとおりです。

<必ずしなければならない人>

・個人事業主やフリーランスで一定の所得がある人
・給与収入が年間2000万円を超える人
・年金収入が年間400万円を超える人
・副業で20万円を超える収益を得た人   など

<しなくてもいいけど、したほうが得な人>

・個人事業主やフリーランスで赤字が出ている人
・勤務先で年末調整を受けられなかった人
・年間10万円以上の医療費を支払った人
・住宅ローン控除の対象になるローンを組んだ人
・扶養する家族が増えた人
・iDeCoやふるさと納税を行った人
・年の途中で退職して、年末調整を受けていない人 など

確定申告が必要なのに期限内にしなかった場合、「無申告加算税」や「延滞税」などを追加で支払う事態になりかねませんので注意しましょう。

「しなくてもいいけど、したほうが得な人」は、確定申告をしなくても特にペナルティはありません。ですが、本来払う必要がない税金を払ったままになってしまいます。

確定申告書の作成・提出方法

確定申告の手続きは、「確定申告書」を作成して提出することで行います。

確定申告書は、税務署で手書きでもパソコンなどでも作成可能です。

提出方法も、税務署に書類を持参する、郵送する、データを送信するの3択から都合のよい方法を選べます。それぞれの詳しいやり方や手順は後述します。

確定申告の期間

確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得について、翌年の2月16日から3月15日までの期間に申告するのが原則です。

2021年分は、2022年3月15日(火)が期限になっています。2019年分(2020年提出)、2020年分(2021年提出)は、新型コロナウイルスの影響で4月中旬まで期限が延長されていましたが、今回はそのような措置がない予定です。

ちなみに、「確定申告しなくてもいいけど、したほうが得な人」については、上記の期限は関係ありません。税金が還付される場合(還付申告)は、翌年2月15日より前に申告しても構いませんし、該当の年の翌年1月1日から5年間はいつでも申告できます。

確定申告の手順

ここからは、確定申告のやり方を順番に見ていきましょう。

手順1 青色申告と白色申告、どちらにするか決める

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2パターンがあります。

青色申告は、事前の申請や複式簿記での帳簿付けなどが必須で手間と時間がかかる一方、税金を安く抑えられるメリットがあります。白色は、青色よりかんたんにできますが、青色ほどの節税効果はありません。

青色申告をするには、以下の条件を満たす必要があります。
・事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかがある
・青色申告書による申告をする年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合は業務開始日から1ヶ月以内)に「青色申告承認申請書」と「開業届」を税務署に提出している

また、青色申告には「65万円控除」「55万円控除」「10万円控除」の3種類の特別控除があります。

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引用元:国税庁「65万の青色申告控除が受けられます」

自営業やフリーランスの人は特に、どの控除を利用するのか決めて早めに準備しておくようにしましょう。

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