還付の場合はいつでも申告可能
確定申告の期限は原則、確定申告をする年の翌年「2月16日~3月15日」です。ですが、税金を払い過ぎている場合の還付申告は、翌年1月1日以降の5年間ならいつでも行えます。
「忙しくて期限を過ぎてしまった!」「あのとき知っていれば申告したのに!」という人も、あきらめずにさかのぼって申告してみましょう。払い過ぎた税金を取り戻せるかもしれません。
誰が申告するかで節税額が変わることも
確定申告の際、該当する「控除」が多いほど、納めるべき税額を少なくすることができます。
また、控除できる金額が同じでも、所得が多い(所得税の税率が高い)人ほど節税効果が高くなる場合があります。
たとえば「医療費控除」は、自分だけでなく家族が負担した医療費もまとめて申告できますが、夫婦共働きなら収入が高いほうにまとめたほうがお得になる可能性が高いのです。
年間30万円の医療費がかかり、保険金等は受け取っていないと仮定して計算してみましょう。
医療費控除額=(医療費控除の対象になる医療費-保険金等で補てんされた金額)-10万円
※総所得200万円未満の場合は総所得金額等×5%
ですので、この場合の医療費控除額は20万円です。これを、所得税率40%のAさんと所得税率10%のBさん夫婦の場合、Aさんが申告すると8万円(20万円×40%)、Bさんが申告すると2万円(20万円×10%)所得税が安くなります。
生命保険料控除なども同様に所得税率と節税効果は比例します。ただし、生命保険料控除は生命保険料を負担した人(契約者)が申告する必要があるため、節税効果も加味して、契約時点で誰が契約者となるべきか検討しておくとよいでしょう。
このように、税金の制度は少々複雑ですが、なるべくいちばんお得な方法を見極めて申告するようにしたいですね。
まとめ
確定申告は、個人事業主や副業などで一定の所得がある人などにとっては必須の手続きです。確定申告が不要でも、たとえば多額の医療費を負担したときなど、還付申告をすることで払い過ぎた税金が戻ってくる場合があります。
確定申告書の作成や提出は「難しそう」「手間がかかりそう」と思われがちですが、年末調整が済んでいる会社員なら、5~10分程度で完了できることもあります。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などを活用して、ぜひチャレンジしてみましょう。