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意外と知らない住民税申告のやり方を解説! 住民税の申告だけが必要になるケースとは?

住民税申告時の注意点とは?

住民税申告で特に気を付けなければならないのが、勤務先に副業等をしている事実を知られたくない場合です。

住民税の納付方法を特別徴収にしてしまうと、副業分にかかる住民税も本業の勤務先の給与からまとめて徴収されるため、勤務先に副業している事実を知られてしまうリスクがあります。副業がばれるのは避けたいという人は、予防のために自分で納付する普通徴収を選択するようにしましょう。ただし、副業分の収入が不動産、事業、譲渡、一時、雑等の所得となる場合に限るものであり、副業分の収入が給与所得となる人は、副業分の収入を合算して本業の勤務先から給与支払の際に差し引いて徴収(特別徴収)されます。

また、住民税申告が必要であるにもかかわらず期限までにしないと、納付が遅れた期間に応じた延滞金が課されてしまいます。確定申告は不要でも、住民税申告が必要ないかどうかきちんと確認しましょう。

住民税の申告不要制度とは?

個人住民税においては「住民税の申告不要制度」が設けられています。これは、特定上場株式等の配当所得がある場合などに、住民税申告を不要とする制度です。

通常は確定申告を行うと、申告内容が市区町村にも共有されて住民税が計算されます。しかし、当制度を利用すると、市区町村で確定申告の内容を考慮しないよう申請することが可能です。申告不要とした結果、配当所得等にかかる住民税を節税できる可能性があります。

ただし、申告不要とすると課税対象となる合計所得金額や総所得金額にも影響し、社会保険料や医療費の自己負担割合、配偶者控除などにも影響を与える可能性が考えられます。利用する際には多角的かつ慎重な判断が必要です。また、2022年の税制改正に伴い、2024年度(令和2023年分)の市民税・県民税から、所得税と異なる課税方式を選択できなくなることが決まっています。

当制度を使用する場合には、確定申告書に設けられたチェック欄にチェックを入れましょう。

まとめ

会社員などの給与所得者であれば年末調整、自営業の人であれば確定申告をしていれば、住民税を個別に申告する必要はありません。

しかし、副業等による年間所得が20万円以下の人など、確定申告は不要でも住民税は申告しなければならないケースもあります。申告が必要であるにもかかわらず申告していないと、延滞金を課される可能性もあるため、くれぐれも注意するようにしましょう。

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