工事請負契約書または売買契約書について
住宅の新築もしくは購入がいつ、いくらでなされたのかを確認するために、工事請負契約書や売買契約書の写しの提出が求められます。住宅と土地の両方に対して組んだ住宅ローンを住宅ローン控除の対象にする場合には、土地の売買契約書の提出も必要になります。
補助金等の額を証する書類(国や地方公共団体から補助金を受けた場合)や
贈与税の申告書など(住宅取得資金贈与の特例を受けた場合)について
住宅の新築や購入に関して補助金等を受けている場合や、住宅取得資金の贈与を受けて「住宅取得等資金の贈与の特例」の適用を受けている場合には、それぞれの金額を、住宅等の取得価額から差し引いて計算します。
そのため、補助金等を受けた場合には、補助金等の額を証明する書類を、住宅取得資金の贈与を受けた場合には、その贈与税の申告書の写しを、確定申告書に添付して提出することになります。
なお、「住宅取得資金贈与の特例を受けた場合」とは、「住宅取得資金の贈与税の非課税」または「住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」を受けた場合を指します。
マイナンバー(個人番号)の本人確認書類について
確定申告の際には、マイナンバー(個人番号)を申告書に記載します。またマイナンバーが申告者本人のものであることを証明するため、ご自身のマイナンバーカードをコピーして添付してください。
マイナンバーが記載された住民票の写し+運転免許証・パスポート等の本人確認書類(コピー)でも代用が可能です。
2年目以降の手続き方法はどうなる?
住宅ローン控除を受ける2年目以降は、会社員等であれば勤務先で行う年末調整で手続きを終わらせることもできます。もちろん、確定申告によって行うこともできます。
会社員等が年末調整によって控除の適用を受ける場合は、(1)1年目の申告後に税務署から送付される年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書及び給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書(以下、「申告書兼証明書」)と、(2)金融機関から送られてくる住宅ローンの年末残高証明書(融資額残高証明書)を勤務先の年末調整の担当者に提出します。
確定申告書を提出して控除の適用を受ける場合は、(1)その年の「申告書兼証明書」と、(2)住宅ローンの年末残高証明書を添付して、確定申告書を所轄税務署に提出します。
このように、2年目以降の住宅ローン控除の手続きは、必要書類も少なく、負担の少ないものになります。
年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書について
初回の住宅ローン控除のための確定申告を行ったあと、税務署から「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書及び給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書(以下、「証明書兼申告書」)」が送付されます。
その下部分には「年末調整のための(特別増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」があり、そこには初回の住宅ローン控除の確定申告の際に届け出た居住開始日や家屋や土地の取得額などの情報が記載されています。2年目以降の住宅ローン控除を受けるための手続きは、この年の「申告書兼証明書」と「住宅ローンの年末残高証明書」を提出して行います。
「申告書兼証明書」をなくしてしまった場合などは、税務署に申請書を提出または郵送すれば、再交付を受けることができます。手数料はかかりません。
参考:年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書
まとめ
住宅ローン控除を受けるには、初回には確定申告をすることが必要です。その際には確定申告書に計算書とさまざまな住宅取得や住宅ローンに関する書類を添付して税務署に提出します。
会社員等であれば2年目以降は、税務署から送られてくる年末調整のための給与所得者の住宅借入金等特別控除証明書と、金融機関から送られてくる住宅ローンの年末残高証明書を利用して、年末調整もしくは確定申告で、住宅ローン控除の手続きができます。
住宅ローン控除を受けるための確定申告では、多くの書類が必要ですが、万一紛失しても再発行は可能です。書類の紛失や不足に気づいたら、その書類の発行窓口に問い合わせて早めに再発行の手続きをとりましょう。