晩婚化や晩産化の傾向もあり、40歳を過ぎてから妊活を始める人も増えてきています。ただ、女性の自然妊娠率は40歳を過ぎると大きく下がると言われ、不妊治療が必要になる場合も。今回は、治療費が高額になる可能性もある不妊治療時に受けられる給付についてお伝えします。
病院窓口での支払いは治療費の3割
令和4年4月から、不妊治療のうち今まで対象外だった原因不明の不妊や治療の効果が確実ではない体外受精なども、健康保険が使えるようになりました。窓口での支払いは、他のケガや病気と同様で治療費の3割負担です。
<令和4年4月から保険適用された治療>
・一般の不妊治療 タイミング法・人工授精
・生殖補助医療 体外受精・顕微授精・男性の不妊手術
保険が使えない治療としては「治療の有効性・安全性が確認されていない治療」や「第三者の精子・卵子等を用いた生殖補助医療」などがあります。
健康保険が適用になる条件
健康保険が使えることにはなりましたが、年齢条件や治療の回数制限が設けられています。
<年齢制限>
治療開始時に女性が43歳未満であること
<回数制限>
体外受精や顕微授精には以下とおり回数制限があります
治療開始時の女性の年齢が
・40歳未満 1子につき通算6回まで
・40歳以上43歳未満 1子につき通算3回まで
事実婚の夫婦も、保険適用の対象となります。
健康保険を使っても、治療費が高額になる場合
健康保険では、保険証を使っても病院や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額が返金される「高額療養費制度」があります。
不妊治療も保険で受けた分の治療費は対象になります。上限額は所得などにより異なります。
基本は治療後に1か月単位で申請しますが、あらかじめ限度額適用認定証を加入している健康保険組合や協会けんぽ、役所(国民健康保険)等で発行してもらう、またはマイナ保険証を利用すると、窓口での支払い請求が上限金額までとなるので大きな金額を予め用意する必要がなくなります。
税金の還付 医療費控除は受けられる?
年間の医療費の支払いが一定金額を超えると、確定申告をすることにより所得税や住民税の還付が受けられます。
不妊治療も、通常の医療費控除と同じように対象です。「医師による医療行為」であれば保険外の診療による治療費も対象となりますし、通院に利用した公共交通機関の交通費なども対象となります。
治療のために支払ったこれらの費用の領収書はしっかり保管するようにしましょう。
勤務先の制度も確認しましょう
働きながら不妊治療をする場合の悩みとして、通院回数の多さや精神面での負担の大きさ、通院と仕事の日程調整の難しさなどがありますが、企業によっては、不妊治療で使える休暇・休職制度や時短勤務制度がある場合もあります。健康保険の給付や税金の還付の他に、会社員の方は勤務先で使える制度がないかも確認してみてください。