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夫婦円満(夫婦関係調整)調停とは?気になる費用やメリット

こんにちは、ファイナンシャルプランナー2級と夫婦カウンセラーの資格を持つヨムーノライターFujisawaです。

こんにちは、ファイナンシャルプランナー2級と夫婦カウンセラーの資格を持つヨムーノライターFujisawaです。

どんなに仲の良い夫婦でも、ちょっとしたすれ違いや日頃のストレスの蓄積で「もう離婚しかない!」なんて思ってしまうこともあると思います。

そんなとき夫婦で話し合って解決できれば良いのですが、ついつい冷静な話し合いができず、かえって険悪になってしまい、離婚へ一直線なんていうことも……。

そこで今回ご紹介するのが「夫婦円満調停」です。
家庭裁判所を利用する調停に敷居が高いのでは?と、思っている方も安心できる利用の流れや費用についても詳しくご紹介します。

「夫婦円満調停」(夫婦関係調整調停)ってなに?

「夫婦円満調停」とは家庭裁判所において夫と妻が調停手続きを利用して、夫婦関係を修復するための話し合いを行うことです。

また、離婚したほうがいいのか迷っている場合にも調停を利用することができます。
夫婦関係が円満でなくなってしまった理由などを家庭裁判所の調停員が双方から話をきいて、どうしたら円満になるのか、解決のためのアドバイスをしたり解決策を提示、助言を行ってくれます。

※参考:裁判所の夫婦関係調整調停(円満)ページへ

裁判所の夫婦関係調整調停(円満)ページへ

調停までの流れは?

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ここでは夫の実家との関係に悩み、夫の話し合いをしたものの解決に至らず別居、場合によって離婚も考えているK子さんを例に「夫婦円満調停の流れ」についてみていきましょう。

K子さん家族

・夫(40歳) 長男で同じ市内に住む一人暮らしの母親との同居を事あるごとに迫られている。
・妻・K子さん(37歳) お盆、正月の帰省の際の生活から、夫の母親とは考え方や生活スタイルが合わないことを感じている。
・娘(10歳)

夫の母親は元気そのもので、一人暮らしで困ったことがある様子はないようです。
K子さんと夫の母との関係は表面上悪くはありませんでしたが、子どもの躾について夫のいないところで嫌味を言われたり、新居を購入した際は不要な家具を勝手に購入してしまうなどさまざまないきさつがあり、たまに顔を合わせるような付き合いはできるものの「同居」というのは論外のようです。

そのことで夫と口論になり「同居するなら別居か離婚」と考えましたが、子どものことや生活もあるので迷った結果「夫婦円満調停」を利用してみることにしました。

(1)まずは最寄りの「家庭裁判所」へ

調停の申立てのための書類を準備する必要があります。またその際に1200円分の収入印紙と書類の郵送のために使う切手代が必要になります。

夫婦関係調停申立書をもらって記載するのですが、記載例はこちらも参考になりますし、
わからないことがあれば家庭裁判所の方にその場で聞けば、わかりやすく教えてもらうことができます。

※参考:裁判所裁判所の夫婦関係調整調停(円満)の申立書ページへ

裁判所の夫婦関係調整調停(円満)の申立書ページへ

「申立て」に必要な書類を揃える

次に申立てに必要な書類を用意します。

・申立書とそのコピー1通ずつ
・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)1通450円

また審理のために必要な場合に、家庭裁判所から追加書類の提出をお願いすることもあるようです。提出をお願いされたらこちらも揃えましょう。

「申立書」記載のポイント

申立書は相手にも郵送されるので、申立ての動機など夫婦生活にどのような不満を抱えているか明確に伝えることになります。

不満の理由が多岐に渡る場合でも、特に問題になっている事柄を一番に解決する必要があるので「この理由が最重要」と思うことをよく考えてみましょう。

また調停の日取りについてもお互いに都合のつく日を選ぶ必要があります。そのときの関係性にもよりますが可能な限り夫婦で調整して、仕事や生活に影響がでないような日にちを選びましょう。

調停当日

夫婦は別室で待機します。最初はお互いに顔を合わせることなく、申立書を元に調停委員による聞き取りが行われます。

Kさんの夫は、K子さんがいつも気丈に振る舞っていたためそこまで深刻に母との同居のことで悩んでいたとは知らなかったそうです。

K子さんも調停委員に話しをするうちに冷静に考えることができるようになり、夫の母の言動で過去のことは許そうと思えるようになったそうです。

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