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年末調整とは? 忘れてはいけない控除や手続きの流れを詳しく解説

年末調整とは、源泉徴収で給与が支払われている会社員や公務員などの給与所得者に対して、納めるべき所得税の金額を正しく算出し、過不足を清算する手続きです。

給与所得者の多くは毎年行っている年末調整ですが、どのような制度か、所属先に対して何を提出すればよいのか、詳しく知らない人も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、年末調整について詳しく解説します。

年末調整とは

給与所得者の多くは源泉徴収といって、あらかじめ住民税や所得税を指し引いた額が支給されます。しかし、これには各種控除は反映されていません。そのため、源泉徴収された税額と実際に納めるべき税額は、一致していないことが一般的です。

そこで年末調整を行って正しい税額を計算し直し、多く納めすぎている場合は還付され、納付額が足りない場合は追徴課税されます。

基本的には10月下旬ごろから必要書類の提出などが始まり、12月末の給与額を反映したあとに正しい税額が決まりますが、場合によっては年の途中で行うこともあります。

確定申告との違い

確定申告も年末調整と同じく、正しい所得税額を決めるためのものです。所得税を納めすぎている場合は還付され、足りないときは不足税額を納める必要があります。

確定申告と年末調整の一番の違いは、対象者です。確定申告は、給与所得者ではなく年末調整を行えない人や、年末調整の対処外となる給与所得者などが行います。年末調整をする人のなかでも、確定申告でなければ申請できない種類の控除などもあるため、年末調整と確定申告の両方が必要なこともあります。

年末調整は必要書類を所属先に提出するだけで済みますが、確定申告の場合は自分で必要事項を記入し、税務署に提出しなければなりません。ただ、e-Taxを利用すれば、税務署に行かなくても自宅でインターネットを通じて確定申告ができます。

年末調整の対象となる人

年末調整の対象者は以下のとおりです。

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基本的に上記の人は年末調整に対象となります。勤務先に必要書類を提出し、年末調整を行いましょう。ただ、上記に当てはまる場合でも年末調整の対象とならないケースもあります。年末調整ではなく確定申告が必要となる人を次章で紹介します。

※参考:国税庁「年末調整の対象となる人」

年末調整の対象外となる人

以下のような人は確定申告が必要となります。

・公的年金等などの雑所得のみの人
・その他、フリーランス、自営業者などの雇用されていない人
・給与の年間金額が2,000万円を超える人

雑所得やフリーランスなどの事業所得など、雇用されずに収入を得ている人は年末調整ができません。また、給与所得者であっても、給与の年間金額が2,000万円を超えるとなると年末調整の対象外となります。

年末調整と確定申告を両方行わなければならない人

年末調整の対象者であっても、確定申告が必要なパターンもあります。

・確定申告が必要な控除がある人
・ふるさと納税でワンストップ特例制度の手続きをしなかった人
・ふるさと納税を6自治体以上に行った人
・1月1日から12月31日の間で働き方(会社員・アルバイトなど)が変わった人

年末調整で申告する控除の種類

年末調整のときに申告する控除は主に以下のものです。

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※参考:国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和4年分)」

確定申告が必要な控除

年末調整では申告できず、確定申告をしなければならないものもあります。以下の控除に該当する場合は、年末調整を行う人でも確定申告をしてください。

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控除額は満額ではなく、該当する金額に応じて計算が必要です。控除額が知りたい場合は、国税庁のホームページなどで確認してみてください。

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