年末調整の必要書類
年末調整を正しく行うためには、以下の書類を所属先に提出してください。
・扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書・保険料控除申告書
・年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(税務署から送付)
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除に記入する金額は、10月ごろに送付される保険会社、住宅ローン会社からの証明書を参照します。
年末調整の流れ
年末調整を受ける側であれば、所属先の指示に従って必要書類を提出するだけで問題ありません。その後、所属先が給与や徴収税額の集計、各種控除の計算等を行い、過不足額を算出します。いつごろ過不足額がわかるのかは、所属先に問い合わせましょう。
年末調整の計算で生じた過不足額は、だいたい12~1月の給与に反映されます。払いすぎた所得税がある人はその分給与に追加され、足りなかった場合は天引きされます。
年末調整ができなかったら確定申告を
所属先に提出する書類が間に合わなかったり、年の途中で退職したりして年末調整を受けられなかった場合は、確定申告をすれば正しい所得税額を算出できます。翌年2〜3月に行われる確定申告を忘れずに行いましょう。
もし、年末調整もその翌年の確定申告でも還付申告を忘れてしまったときは5年以内に申告可能です。5年の間にさかのぼって申告するようにしてください。ただし、年末調整や確定申告が必要であるにも関わらず行わないと無申告加算税が加算されるため、注意が必要です。
また、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は控除額が多く、所得税から控除しきれないこともあります。こういった場合は翌年の住民税から控除できる可能性があるため、年末調整で住宅ローン控除を受けている人以外は確定申告をするようにしてください。
まとめ
年末調整とは、給与所得者を対象とし、源泉徴収で支払った所得税額と各種控除などを反映した正しい所得税額との差額を清算する手続きです。きちんと所得控除を受けるためには各種申告書を職場に提出し、年末調整を受けるようにしてください。控除額が反映されると、納めすぎている所得税が還付される可能性があります。
もし、中途退職などで年末調整を受けられなかった場合は、必ず確定申告を行いましょう。