海外赴任社員の年末調整
年の途中で海外赴任のために出国する従業員がいる場合、年末を待たず出国日までに確定した給与分の年末調整を行う必要があります。また、年の途中で海外赴任から帰国した従業員は、帰国してから年末までに受け取った給与が年末調整の対象になります。海外赴任のため1年を通じて海外に居住していた従業員の年末調整は不要です。
年末調整の期限に遅れたらどうする?
従業員が年末調整の書類を期限内に会社に提出できなかったときや、期限に遅れそうなときはどうしたらいいのでしょうか。また、会社から税務署への提出期限も過ぎてしまった場合は、会社で対応してもらえるのでしょうか。それぞれのケースについて見てみましょう。
会社の提出期限に遅れた場合
会社が提示した年末調整関連の書類の提出期限は会社が独自に決めているものなので、提出が遅れそうなときは、まずは勤務先の担当者に相談してみましょう。提出の遅れを見越して、期限を設定していることもあるため、少しの遅延なら問題ないケースもあります。
また、税務署への提出期限である1月31日に間に合えば、他の再調整分と合わせて対応してもらえる可能性があるかもしれません。
1月末日までに間に合わなかった場合
1月31日までに会社から税務署への提出が間に合わなかった場合は、従業員本人が確定申告をする必要があります。源泉徴収票を元に確定申告書を作成し、添付書類とともに税務署へ提出しなければなりません。
確定申告の受付期間は、翌年の2月16日から3月15日までです。ただし、所得税を納めすぎている際の還付申告は、翌年1月1日から5年間のうちに手続きできます。
まとめ
年末調整の手続きの期限は、翌年の1月31日までと定められています。従業員が会社へ必要書類を提出するのは11~12月ごろです。もしも期限に遅れて年末調整の手続きが会社でできなかったりした場合は、給与所得者でも自分で確定申告をしなければなりません。手間をかけずに手続きを済ませたいなら、年末調整の書類は期限内に確実に提出しましょう。