(注)雑所得に該当するのは営利目的(自分で物を作り売るなど副業として行う)の場合。生活用品(家具や服など)を売っただけなら確定申告の必要はありません。
なお、自宅にある高価なものを売った場合、雑所得ではなく譲渡所得に当たり、売った金額から買った金額+売るためにかかった費用を引いた額が50万円を超えていたら確定申告が必要となります。
(注)雑所得に該当するのは営利目的(自分で物を作り売るなど副業として行う)の場合。生活用品(家具や服など)を売っただけなら確定申告の必要はありません。
なお、自宅にある高価なものを売った場合、雑所得ではなく譲渡所得に当たり、売った金額から買った金額+売るためにかかった費用を引いた額が50万円を超えていたら確定申告が必要となります。