先に述べた通り、遺族年金は妻よりも男性に不利な条件なのです。
遺族基礎年金は夫死亡時の場合と支給要件は同じですが、遺族厚生年金で大きく男女の違いが出てきます。
夫が遺族厚生年金をもらえるのは妻の死亡時に55歳以上の場合で、妻を亡くした時に55歳以上59歳以下であった夫は、遺族厚生年金の支給対象とはなりますがすぐには支給されず、支給開始は60歳となります。
また夫が亡くなった際に妻が受給していた中高齢寡婦加算のような制度もありません。夫が55歳になる前に妻に先立たれた場合、たとえ小さな子どもがいても遺族厚生年金は一切支給されないのです。なんとも世知辛い……。
共働きで妻の収入のウエイトが大きい家庭は要注意です。また住宅ローンを夫婦それぞれで組んでいる場合など、特に妻の死亡リスクにも備えておく必要がありますね。家族みんながどんな時も安心して暮らせるように、対策をしておきましょう!
岡本 舞
キッズ・マネー・ステーション認定講師
株式会社イー・カンパニー ファイナンシャル・プランナー
個人事業主の夫と娘の3人暮らし。家計管理を任されている妻として、そして育児に追われる母として、働きながら『できるだけ労力をかけない節約術』を日々展開。