こんにちは、キッズ・マネー・ステーション認定講師、ファイナンシャルプランナーの渡邉詩子です。
生命保険の中には貯蓄型保険(終身保険など)という、万が一の保障と同時にお金も貯めることができる商品があります。
近年は積立利率(←銀行でいう利息のようなもの)が軒並み低下しバブル期に販売されていた通称“お宝保険”はすっかり鳴りを潜めてしまいました。しかしながら、一度契約したらコツコツ積み立てしやすい貯蓄型保険には、様々なメリットがあります。
今回は、改めて、貯蓄型保険のメリット・デメリットを知ってもらい、資産運用の一つとして活用していただければと思います。
貯蓄型保険2つのメリット
貯蓄型保険のメリット1:貯蓄と保障が同時にできる
“少ない掛け金で大きな保障”は保険だけがもつ特徴です。また「貯金は三角、保険は四角」と言って、お金は貯まるのに時間がかかりますが、保険は加入したらすぐに大きな保障を確保することができます。
そして「お金を貯めるには時間がかかる」だからこそ保険の以下の特徴を使うと効率的です。貯蓄型保険の支払い期間(積立期間)は最短でも10年、または20年~30年と中長期ですのでこれを味方にコツコツ積立を実行できます。
銀行の定期預金でやることも当然できますが、もし急にお金が必要になったら銀行預金では取り崩しやすくありませんか?貯蓄型保険も実は契約者貸付と言い解約返戻金の一部からお金を借りる事ができます。ですが保険会社に連絡をし、自分のお金であっても借りるのに利息がかかるので銀行預金よりは安易に取り崩せない環境にあります。子育て世代で一定期間の保障が必要かつ貯蓄が苦手な人こそ!利用価値があるのではないでしょうか。
貯蓄型保険のメリット2:生命保険料控除の活用で節税できる!
これはその年に支払った生命保険料の一定額を、その年の所得から控除(差し引く)することができ、課税所得を減らせるので所得税や住民税が軽減されるというものです。全体の控除額は所得税で最大12万円(それぞれ最大4万円)、住民税で7万円です。控除区分は下記の通りです。
・一般生命保険料控除
……死亡保障メインについてうけられる控除(生命保険)
・介護医療保険料控除
……入院や通院について受けられる控除(医療・がん保険)
・個人年金保険料控除
……個人年金保険契約の支払い保険料について受けられる控除
(個人年金保険料税制適格特約が付加されている契約に限る。そうでない契約は一般の控除)
上記は2012年(平成24年)の契約分の控除金額です。2011年(平成23年)12月31日以前の契約については旧制度が適用となり、生命保険料控除と個人年金保険料控除の2区分でそれぞれの控除額は最大5万円でした。年末調整や確定申告をすることで節税できますので、忘れずに手続きしましょう。
続いて、デメリットについてです。
貯蓄型保険2つのデメリット
貯蓄型保険のデメリット1:保険料払込期間中に解約すると元本割れしてしまう
最大のデメリットはこれです。
保険に加入する際には保険料払込期間というものを定めます。払込完了後の解約はこの限りではないのですが、例えば15年間の支払期間を定め10年目で解約する場合、この地点では利息はついておらず、それどころか保険会社の経費が一定額差し引かれてしまうので支払った保険料よりも少ない額しか戻ってこないのです。
このことを加入前にしっかり認識しておくことが大切です。
貯蓄型保険のデメリット2:掛け捨てより保険料が高い
貯蓄と保障が同時にできることから保険料は高めです。また強制的に貯蓄ができるとは言え、結局家計を圧迫してしまい「貯蓄型保険のデメリット1」のようになっては本末転倒です。加入の際には長期間続けられる無理のない保険料にしましょう。
デメリットをしっかり把握さえすれば、効率かつ効果的に保障とお金を貯める仕組み作りができることを覚えておいてくださいね。
渡邉 詩子(わたなべ うたこ)
阪上保険事務所 店主/ファイナンシャルプランナー
キッズ・マネー・ステーション認定講師、家計整理アドバイザー
幅広い年齢層のお客様方への保障提案やご相談に携わる中で、保険にとどまらないファイナンシャルリテラシーの大切さを痛感し、FP2級取得。同時に子ども向け金銭教育の認定講師として親子で楽しくお金について学ぶことにも力を入れています。