デメリット④子供の親権は母のみにしか与えられない
事実婚のデメリット4つめは「子供の親権は母のみにしか与えられない」です。事実婚の2人の元に子供が生まれた際は、母親との親子関係が認められますが、実際に出産の事実が無い夫側には、認知をしてもらわなければ親子として認められないのです。
ですから、事実婚の2人の間に生まれた子供の親権は、いつまで経っても母親にしか認められないことや、父親と子供の姓の不一致によるトラブルが生じる可能性もあるというデメリットを認識しておくことが大切です。
デメリット⑤周囲の人達からの偏見もある
事実婚のデメリット5つめは「周囲の人達からの偏見もある」ということです。現代では、事実婚という夫婦の形を選ぶカップルも増えてきていますし、さまざまなメリットを感じることもあるでしょう。
しかし、まだまだ事実婚の形の男女に対して、疑問を感じてしまう人が多いこともまた現実です。周囲の理解を得られないことをデメリットに感じる時は、自分達が選んだ選択を信じて貫くというハートの強さが大切なのです。
事実婚をする上での注意点
注意点①各種費用の負担義務が生じる
事実婚をする上での注意点1つめは「各種費用の負担義務が生じる」です。法律結婚の対応を踏んでいなくても、夫婦としてお互いの生活をサポートし合う義務や、認知した子供に対しての養育費が発生します。
事実婚からの結婚の費用や養育費を補ってもらうことは、大きなメリットとなりますが、この事実を知っている人は少ない傾向にあるので、ぜひきちんと事実婚に関する理解を深めてみましょう。
注意点②事実婚でも夫婦の貞操義務が生じる
事実婚をする上での注意点2つめは「事実婚でも夫婦の貞操義務が生じる」です。夫婦の貞操義務とは、簡単に言えばどちらかが不倫をした時に「良好な夫婦関係を壊した者に与えられる罰則」のようなもので、不倫をされた方は不倫をした方と不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
この夫婦の貞操義務は、法律婚だけでなく事実婚の男女にも適用されますから、ぜひ注意ポイントとして認識しておきましょう。
注意点③別居をすると「事実婚の解消」と見なされる
事実婚をする上での注意点3つめは「別居をすると事実婚の解消と見なされる」です。法律結婚の夫婦ならば、別居期間中であってもまだ「夫婦」としての関係だと見なされます。
しかし、事実をしている男女であれば、別居のタイミングで事実婚をやめたと判断されるので、別居期間中の生活費用を負担されない、というデメリットがあります。
注意点④子供を認知してもらう
事実婚をする上での注意点4つめは「子供を認知してもらう」です。事実婚の男女にありがちなのが、子供が生まれても認知の手続きが必要なこと自体を把握していません。
事実婚の男女ならば、認知をしてもらわなければ「この父親の子供」だと認められないというデメリットがありますから、子供が出生した際は、夫側に速やかに認知手続きをとってもらいましょう。
事実婚にはメリット・デメリットがある!
近代的な考えの象徴の「事実婚」という、公的な段階を踏まずに夫婦の形を宣言する考え方ですが、事実婚にはメリットもあるしデメリットも存在するのです。
人によって、メリットとデメリットの考え方は違うので、自分達に合った一番良い形で「家族」を築くこともありでしょう。事実婚のメリット・デメリットをきちんと押さえて、自分達らしい生き方を選択しましょう!