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離婚前に別居すべき?成立するための条件・期間を把握しよう

別居から離婚までの期間

離婚するには別居したほうが認められやすくなりますが、別居後すぐに、というのは不可能のようです。別居することで夫婦関係の破綻を作らなくてはいけないからです。

よって、離婚するにはある一定期間の別居期間が必要となります。それでは、離婚するにはどのぐらいの期間、別居する必要があるのでしょうか。別居から離婚するのに必要な期間を解説していきます。

最低2年の別居期間が必要

一定期間別居する期間を置くことで認められるのですが、認められるのに必要な別居期間の条件は最低2年と言われています。2年間別居期間を置くということは、2年間別々に生活拠点を置いているということでもあり、完全に夫婦関係が破綻しているというアピールともなるからです。

また2年間も別居すると、戻る意志がないことを相手にも伝えることができるので相手も諦めるようになります。離婚するには別居後最低でも2年から3年、長くても5年間の期間が必要であることも覚悟しておきましょう。

有責配偶者の場合

もしあなたが有責配偶者の場合は、離婚したいと思っても認められない場合がほとんどです。有責配偶者とは「原因が自らにある配偶者」ということを意味します。不倫をしたりして離婚を請求したいと思う場合です。

有責配偶者からの離婚請求は認められません。弱者である他方を守るためと言われています。ただし、こういう場合でも別居が長期となると夫婦関係が破綻しているとみなされて、可能となります。

認められる期間は7年から8年ぐらいです。かなり長期の期間が必要となりますが、有責配偶者となってしまった場合は長期戦になる覚悟が必要です。

1年未満でできる場合

離婚には協議離婚、調停離婚、裁判離婚とあります。裁判離婚とはその名の通り、話し合いがもつれてしまった場合に弁護士と通して裁判官に判断してもらうことです。

そして協議離婚は夫婦の話し合いによって、調停離婚は家庭裁判所の調停委員に判断してもらいます。最初はもつれていた話が、話し合うことによってお互いが合意することができれば期間関係なく離婚できます。

弁護士を雇ったり裁判所を通じて離婚するには、莫大な費用と精神力が必要となります。出来るだけ別居長期に長引かず、話し合いで解決できることが一番望ましい結末ともいえますね。

別居から離婚までの条件

別居したら必ず離婚できるわけではない事情を解説してきました。離婚するには別居したあとにも相手と話し合いを続けていかなくてはなりません。お互いの合意がスムーズにいけば離婚が可能ですし、話し合いがこじれてしまったらそれだけ別居期間も長引いてしまいます。

離婚するために合意を得る条件はどのようなものがあるのでしょうか。別居から離婚までに必要な条件を解説します。

協議離婚で離婚する

夫婦が協議して離婚する、つまり話し合いをしてお互いの合意が条件となり離婚できるということです。お互いが離婚に合意すれば、法的な理由は必要ありません。

しかし一方は「離婚したい」のに、他方は「離婚したくない」状態だと条件不成立となりますので、協議離婚で離婚することはできません。話し合いで離婚することができなかったので、次の手段を取る必要があります。

調停離婚で離婚する

協議離婚が成立しなかった場合は、次は調停離婚という手段があります。調停離婚とは、家庭裁判所で行われている調停制度を利用するものです。調停委員と言われる第三者が間にはいり、両者の条件を聞きます。

条件を聞いた調停委員が要求のすり合わせを行って離婚の条件を立てていきます。「離婚してもいいけど…離婚の条件による」という言い分の夫婦が取る手段とも言えるでしょう。相手が何を求めているのかを理解し、すり合わせを行っていくことで条件成立となります。

裁判離婚で離婚する

協議離婚でもダメ、調停離婚でも離婚する条件が立たなかった場合、裁判離婚となります。裁判離婚となると法廷で争うことになりますので、条件が認められたら相手の意見を受け入れる必要なく離婚ができるということになります。

裁判で条件成立できれば晴れて離婚できますが、ここまでくると相手も弁護士を付けて自分の言い分が有利になるように働きかけます。相手が巧妙に仕掛けてきて、良い条件でできない可能性も否めません。

また弁護士を雇ったり、裁判を行うには多額の費用と精神的苦痛が掛かりますので、裁判離婚はできるだけ避けたいものです。

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