チェック4:離婚した人は寡婦、寡夫控除をチェック
離婚した人が寡婦、寡夫控除を受けるための要件は次のとおりです。
【一般の寡婦】
・夫と離婚した後、婚姻をしていない
・扶養親族または生計を一にする子がいる
<扶養親族または生計を一にする子とは>
・総所得金額等が38万円以下
・他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない
【特別の寡婦】
・一般の寡婦のうち、さらに次の要件を満たす人
・扶養親族である子がいる・本人の合計所得金額が500万円以下
【寡夫】
・妻と離婚した後、婚姻をしていない
・生計を一にする子がいる
・本人の合計所得金額が500万円以下
<生計を一にする子の要件>
・総所得金額等が38万円以下
・他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない
申告は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で行います。
チェック5:16歳未満の扶養親族がいれば住民税の非課税対象
この項目は、年末調整の還付金ではなく住民税の節税対策です。
16歳未満の扶養控除の適用はありませんが、住民税を非課税とする所得判定に含まれます。そのため、「扶養控除申告書」の「16歳未満の扶養親族」に記載せず、所得の低い配偶者などが申告することで、世帯の税負担を少し軽くできるケースがあります。
申告は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で行います。
税理士 鈴木美帆氏コメント
年末調整は簡単にできる節税ですが、医療費控除やふるさと納税などでの更なる節税は確定申告をする必要があります。
確定申告には年末調整後に会社が発行してくれる源泉徴収票を使用しますので、発行された源泉徴収票は大切にとっておきましょう。
払いすぎた税金を取り戻せる可能性があるので、提出を心がけましょう。
※当内容およびチェックリストは、2019年版の年末調整向けデータです。2020年から基礎控除、給与所得控除額の変更に伴い、文中・表内の金額が変わる部分がありますので予めご注意ください。